令和2年における起訴率及び起訴猶予率は,それぞれ覚醒剤取締法違反では77.2%,8.5%,大麻取締法違反では49.4%,35.5%,麻薬取締法違反では62.0%,17.7%であり,覚醒剤取締法違反の起訴猶予率は,道交違反を除く特別法犯全体(令和2年は45.8%。2-2-4-4図参照)と比較して顕著に低かった(起訴・不起訴人員等については,CD-ROM資料4-2参照)。なお,同年における麻薬特例法違反の起訴率は31.6%,起訴猶予率は61.7%であった。もっとも,同法違反のうち,「業として行う不法輸入等」について見ると,起訴率は65.0%(起訴13人,起訴猶予4人及びその他の不起訴3人)であった。同年において,あへん法違反で起訴された者は1人であった(検察統計年報による。)。
覚醒剤取締法違反及び大麻取締法違反について,令和2年の地方裁判所における有期の懲役の科刑状況別構成比を見ると,4-2-3-1図のとおりである(地方裁判所における罪名別の科刑状況についてはCD-ROM資料2-4を,覚醒剤取締法違反の科刑状況の推移についてはCD-ROM資料4-3をそれぞれ参照)。
令和2年における覚醒剤取締法違反の少年保護事件について,家庭裁判所終局処理人員を処理区分別に見ると,少年院送致が37人(53.6%)と最も多く,次いで,保護観察17人(24.6%),検察官送致(年齢超過)8人(11.6%),審判不開始3人(4.3%),検察官送致(刑事処分相当)及び不処分各2人(それぞれ2.9%)の順であった。なお,児童自立支援施設・児童養護施設送致及び都道府県知事・児童相談所長送致はいなかった(司法統計年報による。)。