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令和3年版 犯罪白書 第4編/第10章/第3節

第3節 心神喪失者等医療観察制度

心神喪失者等医療観察制度は,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し,継続的かつ適切な医療及びその確保のために必要な観察・指導を行うことによって,病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り,その社会復帰を促進することを目的として,心神喪失者等医療観察法に基づいて運用されている。その手続の流れは,4-10-3-1図のとおりである。

4-10-3-1図 心神喪失者等医療観察法による手続の流れ
4-10-3-1図 心神喪失者等医療観察法による手続の流れ