少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については,無期刑の言渡しを受けた者は7年(ただし,犯行時18歳未満であったことにより死刑をもって処断すべきところを無期刑の言渡しを受けた者については10年),犯行時18歳未満であったことにより無期刑をもって処断すべきところを有期刑の言渡しを受けた者はその刑期の3分の1,不定期刑の言渡しを受けた者はその刑の短期の3分の1の期間をそれぞれ経過した後,仮釈放を許すことができる。