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令和元年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/2

2 司法共助

司法共助とは,我が国と外国との間で,裁判所の嘱託に基づいて,裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力することをいい,我が国の裁判所が外国の裁判所に対して協力する場合は,外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38年法律第63号)に基づいてなされる。我が国の裁判所が外国の裁判所及び在外領事等に対して嘱託した刑事司法共助,並びに外国の裁判所から我が国の裁判所に対して嘱託された刑事司法共助の件数の推移(資料を入手し得た平成15年以降)は,3-3-3-2表のとおりである。

3-3-3-2表 司法共助件数の推移
3-3-3-2表 司法共助件数の推移
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