前の項目 次の項目        目次 図表目次 年版選択

令和元年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/2

2 逃亡犯罪人の引渡し

我が国は,逃亡犯罪人引渡条約を締結していない外国との間で,逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)に基づき,相互主義の保証の下で,逃亡犯罪人の引渡しの請求に応ずることができるとともに,その国の法令が許す限り,逃亡犯罪人の引渡しを受けることもできる。これに加えて,逃亡犯罪人引渡条約を締結することで,締約国間では,一定の要件の下に逃亡犯罪人の引渡しを相互に義務付けることになるほか,我が国の逃亡犯罪人引渡法で原則として禁止されている自国民の引渡しを被要請国の裁量により行うことを認めることにより,締約国との間の国際協力の強化を図ることができる。我が国は,アメリカ合衆国(昭和55年(1980年)発効)及び大韓民国(平成14年(2002年)発効)との間で,逃亡犯罪人引渡条約を締結している。

逃亡犯罪人の引渡請求については,条約の有無にかかわらず,外務省を経由して引渡請求が相手国に伝えられる。また,我が国が引渡条約を締結していない外国に対し逃亡犯罪人の引渡しを求める場合,その要件・手続は,相手国の国内法令に従うこととなる。なお,我が国から外国に逃亡犯罪人の引渡しを要請する場合,検察庁が依頼する場合と警察等が依頼する場合とがある。

外国との間で逃亡犯罪人の引渡しを受け,又は引き渡した人員の推移(平成元年以降)は,3-3-2-2表のとおりである。

3-3-2-2表 逃亡犯罪人引渡人員の推移
3-3-2-2表 逃亡犯罪人引渡人員の推移
Excel形式のファイルはこちら