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平成30年版 犯罪白書 第6編/第2章/第2節/3

3 被害回復給付金支給制度

平成29年において,没収・追徴した犯罪被害財産(財産犯等の犯罪行為により犯人が被害者から得た財産等)や外国から譲与を受けたこれに相当する財産を用いて,被害者等に対し,被害回復給付金(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)に基づく。)を支給する手続の開始決定が行われたのは16件であり,開始決定時における給付資金は合計約3億8,987万円であった(官報による。)。