4-1-2-1図は,平成29年における交通事件(危険運転致死傷,過失運転致死傷等及び道交違反の事件をいう。以下この章において同じ。)の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比を,それ以外の事件(以下この節において「一般事件」という。)と比較して見たものである。公判請求の構成比は,危険運転致死傷では74.7%と,一般事件と比べて著しく高い。過失運転致死傷等及び道交違反では,公判請求の構成比は,それぞれ1.2%,2.6%とかなり低く,前者では不起訴の構成比が極めて高く,後者では略式命令請求の構成比が高い。
4-1-2-2図は,過失運転致死傷等及び道交違反の検察庁終局処理人員について,起訴・不起訴人員(処理区分別)及び起訴率の推移(最近20年間)を見たものである。過失運転致死傷等では,起訴猶予率は8割以上で推移しているが,起訴猶予人員は平成17年以降減少している。起訴率は,昭和62年に大幅に低下して以降,低下傾向にあったが,平成24年からは緩やかに上昇しており,29年は11.1%(前年比0.2pt上昇)であった。道交違反では,起訴・不起訴人員に占める略式命令請求人員の割合は,22年以降低下し続け,29年は約6割であり,略式命令請求人員も10年以降減少を続けている。起訴率も,昭和60年以降,低下傾向にあり,平成29年は58.9%と10年(93.4%)と比べて34.5pt低下した(CD-ROM参照)。
平成29年における危険運転致死傷による公判請求人員について,態様別に見ると,4-1-2-3表のとおりである。