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平成30年版 犯罪白書 第3編/第2章/第4節
第4節 少年院
少年院は,主として,家庭裁判所が少年院送致の決定をした少年を収容し,矯正教育を行う施設であり,平成30年4月1日現在,全国に51庁(分院6庁を含む。)が設置されている。