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平成30年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/4

4 観護処遇

少年鑑別所では,少年鑑別所法(平成26年法律第59号)に基づき,各在所者の法的地位に応じた処遇を行うとともに,その特性に応じた適切な働き掛けによってその健全な育成に努めている。健全な育成への配慮として,在所者の自主性を尊重しつつ,健全な社会生活を営むために必要な基本的な生活習慣等に関する助言・指導を行っている。また,在所者の情操を豊かにし,健全な社会生活を営むための知識及び能力を向上させることができるよう,学習や文化活動等に関する助言・援助を行っており,各少年鑑別所の実情に応じて,外部の協力者による学習支援や就労等に関する講話,季節の行事等の機会を設けている。