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平成30年版 犯罪白書 第2編/第6章/第4節/1

第4節 矯正・更生保護分野における国際協力
1 国際受刑者移送

我が国は,外国の刑務所等で拘禁されている者等をその本国に移送してその刑の執行の共助を行うため,平成15年(2003年)に多国間条約である刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入したほか,タイ王国,ブラジル連邦共和国及びイラン・イスラム共和国との間で二国間条約を締結している。我が国は,これらの条約の下,締約国との間で,国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)に基づき,受刑者移送を行っている。

平成29年(2017年)における我が国からの受刑者送出移送人員(執行国別,罪名別)は,2-6-4-1表のとおりである。なお,平成16年(2004年)以降平成29年(2017年)までの我が国への受入移送は合計9人である(平成29年(2017年)はいなかった。法務省矯正局の資料による。)。

2-6-4-1表 受刑者送出移送人員(執行国別,罪名別)
2-6-4-1表 受刑者送出移送人員(執行国別,罪名別)
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