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平成30年版 犯罪白書 第2編/第5章/第5節/4

4 民間協力者及び団体
(1)更生保護女性会

更生保護女性会は,地域の犯罪予防や青少年の健全育成,犯罪者・非行少年の改善更生に協力する女性のボランティア団体である。平成30年4月1日現在,更生保護女性会の地区会数は1,292,会員数は15万7,658人である(法務省保護局の資料による。)。

(2)BBS会

BBS会は,非行のある少年や悩みを持つ子供たちに,兄や姉のような立場で接しながら,その立ち直りや成長を支援する活動等(BBS運動(Big Brothers and Sisters Movement))を行う青年のボランティア団体である。平成30年4月1日現在,BBS会の地区会数は464,会員数は4,459人である(法務省保護局の資料による。)。

(3)協力雇用主

協力雇用主は,犯罪・非行の前歴等のために定職に就くことが容易でない保護観察又は更生緊急保護の対象者を,その事情を理解した上で雇用し,改善更生に協力する民間の事業主である。平成30年4月1日現在,協力雇用主(個人・法人を合わせたものをいう。以下同じ。)は2万704(前年同日比2,149(11.6%)増)であり,その業種は,建設業が過半数(51.7%)を占め,次いで,サービス業(13.5%),製造業(11.2%)の順である。

そのうち,実際に対象者を雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に雇用されている対象者数の推移(最近10年間)は,2-5-5-5図のとおりである。実際に対象者を雇用している協力雇用主数は,平成22年から増加傾向にあり,特に28年から著しく増加しており,30年(887)は21年(251)の約3.5倍であった(CD-ROM参照)。

2-5-5-5図 実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数・被雇用者人員の推移
2-5-5-5図 実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数・被雇用者人員の推移
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保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用し,就労継続に必要な技能及び生活習慣等を習得させるための指導及び助言を行う協力雇用主に対しては,年間最大72万円(最長1年間)の就労・職場定着奨励金及び就労継続奨励金を支給する制度が実施されている。平成29年度に奨励金を適用した件数は,就労・職場定着奨励金が3,250件,就労継続奨励金が382件であった(法務省保護局の資料による。)。

また,保護観察対象者等を雇用した経験のある協力雇用主等に対し,入札参加資格審査や総合評価落札方式における優遇措置を導入する地方公共団体も年々増加している(法務省保護局の資料による。)。