平成28年5月,取調べの録音・録画制度の導入,証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度(以下「合意制度」という。)の導入,通信傍受の対象犯罪の拡大及び手続の合理化・効率化,被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大,犯罪被害者等及び証人を保護するための措置の導入等を内容とする刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)が成立した。30年6月から合意制度や刑事免責制度等に関する規定が施行されるなど既に多くの改正内容が施行済みであり,さらに,取調べの録音・録画制度の導入及び通信傍受の手続の合理化・効率化に関する規定は2019年6月までに施行される。
法制審議会では,平成29年2月,法務大臣から諮問を受け,少年法における「少年」の年齢を18歳未満とすることや非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備の在り方等について,検討が進められている。