平成19年から28年までの間に保護観察が終了した仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者について,<1>再処分率(保護観察期間中に再犯により刑事処分(起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については,その期間中に確定したものに限る。)を受けた者の占める比率をいう。),<2>取消率(再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付全部執行猶予が取り消された者の占める比率をいう。)及び<3>取消・再処分率(取消又は再処分のいずれかに該当する者(双方に該当する場合は,1人として計上される。)の占める比率をいう。)の推移を見ると,5-2-4-2表のとおりである。
取消率は,仮釈放者,保護観察付全部執行猶予者共に,平成15年から20年まで低下傾向にあったが,その後は,若干の変動はあるものの,ほぼ横ばいで推移している(CD-ROM参照)。なお,仮釈放者の再処分率が極めて低いのは,仮釈放者が再犯に及んで刑事裁判を受けることになった場合であっても,仮釈放期間中には刑事裁判が確定しないことが多いことなどが関係していると考えられる。
仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者のうち,相当の割合を占めている窃盗及び覚せい剤取締法違反により刑に処せられた者と,その他の罪により刑に処せられた者の取消・再処分率の推移(最近10年間)を見ると,5-2-4-3図のとおりである。仮釈放者,保護観察付全部執行猶予者共に,窃盗と覚せい剤取締法違反の取消・再処分率は,その他の罪名と比べ,一貫して高い。特に,保護観察付全部執行猶予者では,窃盗と覚せい剤取締法違反の取消・再処分率は,その他の罪名と比べ,9pt以上高く推移している。
平成28年に保護観察が終了した仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者について,保護観察終了時の就労状況別に取消・再処分率を見ると,5-2-4-4図のとおりである。仮釈放者,保護観察付全部執行猶予者共に,保護観察終了時に無職であった者は,有職であった者と比べ,取消・再処分率が顕著に高い。
平成19年から28年までの間に保護観察が開始された仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者について,仮釈放又は保護観察付全部執行猶予の取消状況を見ると,5-2-4-5表のとおりである。