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平成29年版 犯罪白書 第3編/第3章/第1節/2

2 刑の執行

少年の受刑者は,主として少年刑務所に収容され,成人と分離し,特に区画した場所でその刑の執行を受ける。懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年に対しては,16歳に達するまでは,少年院で刑の執行をすることができる。