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平成28年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/2

2 大麻取締法違反等

大麻取締法(昭和23年法律第124号),麻薬取締法及びあへん法(昭和29年法律第71号)の各違反(この項において,それぞれ,大麻,麻薬・向精神薬及びあへんに係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(最近20年間)は,4-2-1-4図のとおりである(検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料1-4参照)。大麻取締法違反の検挙人員は,平成26年から2年連続で増加しており,27年は2,167人(前年比19.5%増)であった。

平成27年における大麻取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)を見ると,20歳代(890人),30歳代(700人)の順に多く,両年齢層で全検挙人員の75.7%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。

4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移
4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移
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毒劇法違反の送致人員は,昭和50年代後半は3万人台で推移し,60年代以降も毎年2万人を超える状況が続いていたが,平成3年から減少傾向にある。27年には,314人となり,前年より27人(9.4%)増加したものの,18年(2,398人)と比べると7分の1以下にまで減少した(警察庁の統計による。)。