平成27年に交通事件により通常第一審で懲役又は禁錮を言い渡された者について,これらの罪名ごとの科刑状況を見ると,4-1-4-1表のとおりである。危険運転致死傷(平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に規定する罪並びに自動車運転死傷処罰法2条及び3条に規定する罪に限る。)のうち,致死事件については,言渡しを受けた32人のうち,執行猶予が付いた者は1人のみで,実刑を言い渡された者のうち,22人の刑は5年を超えている。同致傷事件については,言渡しを受けた327人中実刑の者は53人(16.2%)であった。また,自動車運転過失致死傷及び過失運転致死傷(自動車運転死傷処罰法5条に規定する罪に限る。)では,言渡しを受けた4,260人中実刑の者は174人(4.1%)で,道交違反では,言渡しを受けた6,376人中実刑の者は1,057人(16.6%)であった。