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平成28年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/4

4 道交違反

道交違反の取締件数は,告知事件(交通反則通告制度に基づき反則事件として告知された事件をいう。以下この項において同じ。)と送致事件(非反則事件として送致される事件をいう。以下この項において同じ。)を合わせた件数で,平成15年以降800万件台で推移していたところ,23年以降800万件を下回り,27年は707万3,587件(前年比2万4,865件(0.4%)増)であった(警察庁交通局の統計による)。

告知事件については,平成17年に816万5,633件まで増加し,22年からは毎年減少していたところ,27年は674万4,216件(前年比2万6,238件(0.4%)増)であった(警察庁交通局の統計による)。

送致事件の推移(最近20年間)を見ると,4-1-2-4図のとおりである。その件数は,平成11年まで毎年100万件を超えていたが,12年からは毎年減少し,27年は32万9,371件(前年比0.4%減)であった。違反態様別に見ると,無免許運転は10年以降,酒気帯び・酒酔いは12年以降,速度超過は14年以降,いずれも減少している。特に酒気帯び・酒酔いは,11年(33万7,352件)の10分の1以下になっている(CD-ROM参照)。

4-1-2-4図 道交違反(送致事件) 取締件数の推移
4-1-2-4図 道交違反(送致事件) 取締件数の推移
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平成27年における道交違反による告知事件及び送致事件について,違反態様別構成比を見ると,4-1-2-5図のとおりである。送致事件では,速度超過,次いで,酒気帯び・酒酔い及び無免許運転の構成比が高く,これら三つで送致事件の過半数を占めている。

4-1-2-5図 道交違反 取締件数(告知事件・送致事件)の違反態様別構成比
4-1-2-5図 道交違反 取締件数(告知事件・送致事件)の違反態様別構成比
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