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平成28年版 犯罪白書 第3編/第2章/第4節/3

3 出院者
(1)出院状況・進路

平成27年における少年院の出院者は2,879人であり,このうち2,871人(99.7%)が仮退院によるものであった。

平成27年における仮退院者の平均在院期間は,旧少年院法に基づく特修短期処遇の対象者では84日であり,新たな少年院法に基づく矯正教育課程において,短期義務教育課程(SE)又は短期社会適応課程(SA)の対象者(同年5月以前において,旧少年院法に基づく処遇区分が一般短期処遇の対象者であった者を含む。)では151日,SE及びSA以外の対象者(同年5月以前において,旧少年院法に基づく処遇区分が長期処遇の対象者であった者を含む。)では398日であった(矯正統計年報による。)。

出院者の進路は,30.7%が就職決定,4.0%が高等学校復学決定,2.8%が中学校復学決定であり,44.1%が就職希望,15.5%が進学希望,1.1%が進路未定であった(矯正統計年報による。)。

(2)帰住先

平成27年における出院者の出院時引受人別構成比を男女別に見ると,3-2-4-12図のとおりである。

3-2-4-12図 少年院出院者の出院時引受人別構成比(男女別)
3-2-4-12図 少年院出院者の出院時引受人別構成比(男女別)
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(3)出院者等からの相談

少年院では,出院者又はその保護者その他相当と認める者から,出院者の交友関係,進路選択その他健全な社会生活を営む上での各般の問題について相談を求められた場合において,相当と認めるときは,少年院の職員がその相談に応じている。また,相談の内容等から判断して他の機関が相談の対応をすることが適当である場合には,他の適切な機関を紹介するとともに,仮退院した者に係る相談を求められた場合には,保護観察所と連携して対応に当たり,相談の内容,結果等を伝達して,その後の保護観察処遇にいかせるよう配意している。