法制度整備支援は,法制度やその運用体制の整備の遅れが,国民生活の安定と社会の発展の障害となっている開発途上国に対し,その要請に基づき,その国が自らの法制度とその運用を改善しようとする自助努力を支援するものであり,開発途上国において「法の支配」が確立され,法制度が適正に機能することにより,その国の政治・社会・経済が安定し,これらの国の持続的な発展につながることを目指しているが,ひいてはその国が属する地域全体の安定と発展にもつながり,国際社会の平和と安全に寄与し得るものである。
我が国による具体的な支援は,その多くが政府開発援助(ODA)の枠組みで,独立行政法人国際協力機構(JICA)や関係者の協力により行われてきており,法務省も,これを専門に手がける部署として法務総合研究所内に国際協力部を設置し,職員の派遣,支援対象国の関係者の研修等を活発に行っている。対象国は,平成6年(1994年)にベトナムに対する支援を開始して以来,カンボジア,ラオス,インドネシア,モンゴル,ウズベキスタン,中国,ネパール,東ティモール,ミャンマー等の主としてアジア諸国に及んでいる。支援は,民商事法分野のものが中心であるが,刑事法の分野では,ベトナムにおいて,刑事訴訟法改正や刑法改正のための知識・情報の提供を目的としたセミナー・共同研究を,ラオスにおいて,刑事手続に関する執務参考資料等の作成や刑法改正のための知識・情報の提供を,ミャンマーにおいて,裁判官・検察官向けの能力向上を目的としたセミナー・研修等をそれぞれ実施している。