司法共助とは,我が国と外国との間で,裁判所の嘱託に基づいて,裁判関係書類の送達や証拠調べに関して協力することをいい,我が国の裁判所が外国の裁判所に対して協力する場合は,外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38年法律第63号)に基づいてなされる。平成27年(2015年)において,外国の裁判所から我が国の裁判所に対して嘱託された刑事司法共助は,書類の送達が11件,証拠調べが2件であり,我が国の裁判所が外国の裁判所又は在外領事等に対して嘱託した刑事司法共助は,書類の送達2件であった(最高裁判所事務総局の資料による。)。