平成10年(1998年),国連主催の外交会議において,「国際刑事裁判所に関するローマ規程」が採択され,平成14年(2002年)の発効を経て,オランダのハーグに国際刑事裁判所が設置された。同裁判所は,集団殺害犯罪,人道に対する犯罪,戦争犯罪及び侵略犯罪を犯した個人を,国際法に基づき訴追し,処罰するための常設の国際刑事法廷であり,対象犯罪に対して管轄権を有する国が捜査,訴追を行う意思又は能力がない場合にのみ管轄権を行使する(ただし,侵略犯罪については,その定義等を定める改正規定(平成22年(2010年)採択)が未発効であることなどから,現在のところ,管轄権は行使されていない。)。我が国は,平成19年(2007年)に,国際刑事裁判所の加盟国となり,同裁判所が管轄権を有する事件の捜査等への協力のための手続等を定めた国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成19年法律第37号)も施行されている。