ここでは,18歳未満の青少年若しくは児童を対象とする性犯罪及び性犯罪に関連する犯罪として,児童福祉法違反(「児童に淫行させる行為」),児童買春・児童ポルノ禁止法違反,出会い系サイト規制法違反(「禁止誘引行為」),各都道府県等において「青少年の健全な育成に関する条例」等の名称で定められている条例(以下「青少年保護育成条例」という。)違反(「みだらな性行為等の禁止」)の動向を見ることとする。
児童福祉法違反,児童買春・児童ポルノ禁止法違反,出会い系サイト規制法違反,青少年保護育成条例違反の送致人員の推移(最近20年間)は,6-2-1-14表のとおりである。児童福祉法違反(「児童に淫行させる行為」)は,平成17年以降,減少傾向にあり,児童買春・児童ポルノ禁止法違反は,21年以降増加し続けている。