不法残留等の入管法違反者に対しては,我が国から退去させる退去強制手続(出国命令手続を含む。以下この項において同じ。)が執られることになる。平成26年に入管法違反により退去強制手続が執られた外国人は,1万676人(前年比6.6%減)であった。これを違反事由別に見ると,不法残留が8,274人(77.5%)と最も多く,次いで,不法入国844人(7.9%),資格外活動422人(4.0%)の順であった(法務省入国管理局の資料による。)。