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平成27年版 犯罪白書 第4編/第1章/第4節/2

2 保護観察対象者の再処分等の状況

平成17年から26年までの間に保護観察が終了した仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,<1>保護観察期間中に再犯により刑事処分(起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については,その期間中に確定したものに限る。)を受けた者の占める比率(再処分率),<2>再犯又は遵守事項違反により仮釈放又は保護観察付執行猶予が取り消された者の占める比率(取消率)及び<3>いずれかに該当する者(双方に該当する場合は,1人として計上される。)の占める比率(取消・再処分率)の推移を見ると,4-1-4-2表のとおりである。

取消率は,仮釈放者,保護観察付執行猶予者共に,平成15年から低下傾向にあるが,26年は若干上昇した(CD-ROM参照)。なお,仮釈放者の再処分率が極めて低いのは,仮釈放者が再犯に及んで刑事裁判を受けることになった場合であっても,仮釈放期間中には刑事裁判が確定しないことが多いことなどが関係していると考えられる。

4-1-4-2表 保護観察終了者の再処分率・取消率等の推移
4-1-4-2表 保護観察終了者の再処分率・取消率等の推移
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平成17年から26年までの間に保護観察が開始された仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,仮釈放又は保護観察付執行猶予の取消状況を見ると,4-1-4-3表のとおりである。

4-1-4-3表 仮釈放・保護観察付執行猶予取消状況
4-1-4-3表 仮釈放・保護観察付執行猶予取消状況
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