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平成27年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/4

4 少年の保護観察の終了

保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について,平成26年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を総数及び保護観察終了時の就学・就労状況別に見ると,3-2-5-5図のとおりである。

総数で見ると,保護観察処分少年については,良好措置である解除で保護観察が終了した者は76.7%と大半を占め,保護処分の取消し(再非行・再犯により新たな処分を受けたことなどにより,保護処分が取り消されること)で終了した者は13.7%であった。少年院仮退院者については,良好措置である退院で終了した者は19.3%であり,保護処分の取消し又は戻し収容で終了した者は,それぞれ14.9%,0.2%であった。

就学・就労状況別に見ると,保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれについても,無職である者は,有職又は学生・生徒である者と比べて,保護処分の取消しで終了した者の割合が著しく高い。

3-2-5-5図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比(総数,終了時の就学・就労状況別)
3-2-5-5図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比(総数,終了時の就学・就労状況別)
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保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成26年における保護観察の開始時と終了時の就学・就労状況別構成比を見ると,開始時と終了時とではその対象者が異なるので,厳密な意味での比較にはならないが,保護観察処分少年,少年院仮退院者共に,終了時は,開始時に比べ,有職である者の構成比が高くなっている。しかしながら,保護観察処分少年の8.0%,少年院仮退院者の15.6%が,無職で保護観察を終了している(CD-ROM参照)。