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平成27年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/2

2 薬物犯罪

犯罪少年の薬物犯罪においては,昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後,同法違反が圧倒的多数を占めてきたが,その送致人員は,57年のピーク(2万9,254人)後,平成5年前後に激減し,それ以降減少傾向にあり,26年は15人(前年比58.3%減)であった(3-1-2-1図CD-ROM資料3-6参照)。

犯罪少年による覚せい剤取締法,大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の送致人員の推移(昭和50年以降)は,3-1-2-2図のとおりである。覚せい剤取締法違反の送致人員は,昭和57年(2,750人)と平成9年(1,596人)をピークとする波が見られたが,10年以降は減少傾向にあり,26年は92人(前年比25.2%減)と昭和47年以来42年ぶりに100人を下回った(CD-ROM資料3-6参照)。

3-1-2-2図 少年による覚せい剤取締法違反等 送致人員の推移
3-1-2-2図 少年による覚せい剤取締法違反等 送致人員の推移
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