我が国で流通する偽ブランド品等の知的財産権侵害品の大半は中国等のアジア諸国から密輸入されている。また,海外において我が国の企業の知的財産権が侵害される例もあり,商標権,著作権等の知的財産権侵害事犯のグローバル化が進んでいる。このような知的財産権侵害事犯対策として,まず,国内での侵害品流通等に関しては,事案に応じて,商標法や著作権法等の罰則が適用されている(第1編第3章第2節3項参照)。また,我が国は,平成24年(2012年)に知的財産権侵害,特に模倣品・海賊版の拡散に効果的に対処するための包括的な国際的な枠組みである偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA:Anti-Counterfeiting Trade Agreement)を締結した。