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平成25年版 犯罪白書 第5編/第2章/第1節/5

5 矯正・更生保護段階での被害者支援

被害者等が希望する場合で,相当と認められる場合には,受刑者の処遇状況等に関する情報の通知が行われている(被害者等通知制度)。通知内容は,受刑者の刑の執行終了予定時期,刑事施設における処遇状況,受刑者の釈放及び刑の執行猶予の言渡しの取消し等であり,刑事施設等からの連絡を受けて検察官から被害者等に通知を行っている。平成24年においては,刑の執行終了予定時期について延べ1万1,383件(目撃者等に対する通知を含む。),刑事施設における処遇状況について延べ1万3,963件,受刑者の釈放について延べ2,373件(目撃者等に対する通知を含む。),執行猶予の言渡しの取消しについて延べ134件の通知がそれぞれ行われた(法務省刑事局の資料による。)。

また,再被害防止の観点から転居等の措置を講じる必要があるため,被害者等が特に通知を希望する場合に,検察官等が相当と認めるときに,受刑者の釈放予定時期及び帰住予定地等について被害者等へ通知を行う制度も実施されており,平成24年においては,361人に対して通知が行われた(目撃者等に対する通知を含む。法務省刑事局の資料による。)。

更生保護においては,<1>地方更生保護委員会が仮釈放審理の開始・結果に関する事項について,保護観察所が仮釈放者及び保護観察付執行猶予者の保護観察の開始・処遇状況・終了に関する事項について,被害者等に通知を行う制度(被害者等通知制度),<2>地方更生保護委員会が,刑事施設からの仮釈放及び少年院からの仮退院の審理において,被害者等から仮釈放・仮退院に関する意見等を聴取する意見等聴取制度,<3>保護観察所が,被害者等から被害に関する心情等を聴取し,保護観察中の加害者に伝達する心情等伝達制度,<4>主に保護観察所が,被害者等からの相談に応じ,関係機関等の紹介等を行う制度が実施されている。平成24年における運用状況は,<1>のうち仮釈放審理に関する事項について延べ3,050件,保護観察状況に関する事項について延べ4,722件,<2>が延べ271件,<3>が延べ106件,<4>が延べ1,324件であった(<2>ないし<4>は少年事件における被害者等の制度利用を含む。法務省保護局の資料による。)。