覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(最近20年間)は,4-3-1-1図のとおりである。検挙人員は減少傾向にあるものの,毎年1万人を超える状況が続いている(検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料1-4参照)。
覚せい剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近10年間)は,4-3-1-2図のとおりである(なお,同一罪名再犯者の比率については,4-1-1-3図参照)。
4-3-1-3表は,平成24年に覚せい剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙した者に限る。)のうち,営利犯で検挙された者及び暴力団構成員等の各人員を違反態様別に見たものである。同年の営利犯で検挙された者の比率は5.2%であり,暴力団構成員等の比率は55.0%であった。なお,同年における外国人犯罪者の比率は5.3%であり,国籍等別に見ると,韓国・朝鮮(198人,32.1%)の者が最も多く,次いで,フィリピン(81人,13.1%),ブラジル(71人,11.5%),中国(台湾を除く。50人,8.1%),イラン(33人,5.3%)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。