4-1-4-2表は,平成20年から24年までの間に保護観察が終了した仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,保護観察期間中に再犯により刑事処分等(起訴猶予の処分を含む。刑事裁判については,その期間中に確定したものに限る。)を受けた者が占める比率(再処分率),遵守事項違反又は再犯により仮釈放・保護観察付執行猶予が取り消された者の占める比率(取消率)及びいずれかに該当する者(双方に該当する者は,1人として計上される。)の占める比率(取消・再処分率)を見たものである。
仮釈放者の取消・再処分率は,平成10年から14年にかけて8%前後であったが,20年から24年にかけては4%台となっている。保護観察付執行猶予者の取消・再処分率は,10年から14年にかけて30%台後半であったが,20年から24年にかけては30%前後となっている(CD-ROM参照)。
平成15年から24年までの間に保護観察が開始された仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,仮釈放又は保護観察付執行猶予の取消状況を見ると,4-1-4-3表のとおりである。