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平成25年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2

2 家庭裁判所
(1)受理状況

少年保護事件の家庭裁判所新規受理人員の推移(最近20年間)は,3-2-2-2図のとおりである。


3-2-2-2図 少年保護事件 家庭裁判所新規受理人員の推移
3-2-2-2図 少年保護事件 家庭裁判所新規受理人員の推移
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一般保護事件(道交違反に係るもの以外の少年保護事件)及び道路交通保護事件(道交違反に係る少年保護事件)のいずれにおいても,家庭裁判所新規受理人員は,近年減少傾向にある。

(2)処理状況

ア 終局処理の概要

平成24年における少年保護事件について,<1>業過等保護事件(<2>の事件)及びぐ犯を除く一般保護事件,<2>業過等保護事件(自動車運転過失致死傷・業過及び危険運転致死傷に係る少年保護事件),<3>道路交通保護事件別に,家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比を見ると,3-2-2-3図のとおりである。処理区分別・非行名別の終局処理人員については,CD-ROM資料3-10参照。


3-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比
3-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比
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イ 原則逆送事件の処理状況

犯行時16歳以上の少年による故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪の事件については,家庭裁判所は,原則として検察官に送致しなければならないが,これに該当する原則逆送事件について,平成24年における家庭裁判所の終局処理人員(年齢超過による検察官送致決定を除く。)を処理区分別・罪名別に見ると,3-2-2-4表のとおりである。


3-2-2-4表 原則逆送事件 家庭裁判所終局処理人員(処理区分別・罪名別)
3-2-2-4表 原則逆送事件 家庭裁判所終局処理人員(処理区分別・罪名別)
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なお,原則逆送事件に関する改正少年法が施行された平成13年4月以降24年末までの間における原則逆送事件の終局処理人員は,合計566人であり,このうち363人(64.1%)が検察官送致決定を受けている(最高裁判所事務総局の資料による。)。