平成18年10月2日,被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保し,充実しかつ迅速な刑事裁判の実現を可能にするという観点から,勾留されている被疑者に国選弁護人を選任する制度が導入され,21年5月21日には,その適用対象事件が,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件から,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に拡大された。