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平成25年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/3

3 民間協力
(1)篤志面接

刑事施設では,必要があるときは,篤志面接委員に,被収容者と面接し,専門的知識や経験に基づいて助言指導を行うことを依頼している。その助言指導の内容は,被収容者の精神的な悩みや,家庭,職業及び将来の生活に関するものから,趣味・教養に関するものまで様々である。平成24年末現在,篤志面接委員は1,162人であり,その内訳は,教育・文芸関係者410人,更生保護関係者138人,法曹関係者86人,宗教・商工・社会福祉関係者255人,その他273人である。同年の篤志面接の実施回数は1万4,097回であり,その内訳は,趣味・教養等の指導7,262回,家庭・法律・職業・宗教・保護等に関する相談3,085回,悩み事相談1,549回,その他2,201回であった(法務省矯正局の資料による。)。

(2)宗教上の儀式行事・教誨

刑事施設では,教誨師(民間の篤志の宗教家)に宗教上の儀式行事や教誨(読経や説話等による精神的救済)の実施を依頼し,被収容者がその希望に基づいてその儀式行事に参加し,教誨を受けられるように努めている。平成24年末現在,教誨師数は1,698人であり,同年の宗教上の儀式行事・教誨の実施回数は,集団に対して9,035回,個人に対して7,986回であった(法務省矯正局の資料による。)。