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平成25年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/4

4 受刑者に対する福祉的支援

平成21年4月から,法務省は,厚生労働省と連携して,高齢又は障害を有し,かつ,適当な帰住先がない受刑者について,釈放後速やかに,適切な介護,医療等の福祉サービスを受けることができるようにするため特別調整(被収容者のうち,高齢であるもの又は障害を有するものであって,かつ,適当な帰住予定地のないものに対する矯正施設の長による保護及び保護観察所の長による生活環境の調整についての特別の手続をいう。)を実施している。この取組の中心となるのは,厚生労働省の地域生活定着促進事業により整備が進められた地域生活定着支援センターであり,司法と福祉との多機関連携による支援が行われている。矯正施設においては,社会福祉士・精神保健福祉士が配置され,福祉による支援が必要な者の選定,その者のニーズの把握,円滑な社会復帰に向けた帰住調整等を実施している。