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平成25年版 犯罪白書 第2編/第4章

第4章 成人矯正

刑事施設には,刑務所少年刑務所及び拘置所の3種類がある。刑務所及び少年刑務所は,主として受刑者を収容する施設であり,拘置所は,主として未決拘禁者を収容する施設である。刑事施設には,労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附置されている。平成25年4月1日現在,刑事施設は,本所が77庁(刑務所62庁(社会復帰促進センター4庁を含む。),少年刑務所7庁,拘置所8庁),支所が111庁(刑務支所8庁,拘置支所103庁)である。

なお,売春防止法5条(勧誘等)の罪を犯して補導処分に付された成人女子は,婦人補導院に収容される。現在,婦人補導院は,東京に1庁置かれているが,最近10年間では,平成17年,23年及び24年にそれぞれ1人の入院があった(矯正統計年報による。)。