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平成25年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/3

3 公判前整理手続

充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があるときは,第一回公判期日前に,事件の争点及び証拠を整理する公判前整理手続が行われることがある。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)により,裁判員裁判(裁判員の参加する刑事裁判)の対象事件については,必ず公判前整理手続に付さなければならないとされている。また,裁判所において,審理状況等を考慮して必要と認めるときは,第一回公判期日後に,公判前整理手続と同様の手続により事件の争点及び証拠を整理する期日間整理手続が行われることがある。

平成24年に地方裁判所で終局処理(移送等を含む。)がされた通常第一審事件のうち,公判前整理手続及び期日間整理手続に付された人員を罪名別に見ると,2-3-2-5表のとおりである。


2-3-2-5表 地方裁判所で公判前整理手続・期日間整理手続に付された事件の人員(罪名別)
2-3-2-5表 地方裁判所で公判前整理手続・期日間整理手続に付された事件の人員(罪名別)
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平成24年における地方裁判所で公判前整理手続に付された通常第一審事件の平均審理期間(新規受理から終局処理(移送等を含む。)までの期間をいう。)は,10.0月,平均開廷回数は,4.9回であった(司法統計年報による。)。