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 昭和40年版 犯罪白書 第三編/第三章/五/1 

五 矯正

1 少年鑑別所

 少年鑑別所は,昭和二四年法務省所管の施設としてあらたに設けられたもので,同三九年一二月三一日現在,その数は,本所五〇,少年鑑別支所一,計五一である。その目的とするところは,(1)少年法第一七条第一項第二号の規定により送致された者を収容するとともに,家庭裁判所の行なう少年に対する調査及び審判並びに保護処分の執行に資するため,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識にもとづいて,少年の資質の鑑別を行なうこと,(2)少年院,保護観察所,地方更生保護委員会等関係機関からの鑑別依頼に応ずるほか,一般家庭,学校,その他の団体からの依頼に応じて,相談又は鑑別をすること(この場合には少年を収容することはできない),である。
 かように少年鑑別所は,問題や非行のある少年に対して,その生育状況,家庭環境,学校や職場関係など,社会的環境との関連を参考にしながら,少年の人格構造や特性を科学的に診断した上で,少年の非行性の治療や矯正教育の方針の樹立に寄与するところである。

(一) 収容関係

 少年鑑別所に収容される少年は,家庭裁判所で受理した少年事件のうち,裁判官が心身の資質を鑑別する必要があると認めた者,又は適当な保護者がなく,再非行若しくは逃走のおそれがあり,そのまま放置することができないと認めた者である。
 身柄の収容は,裁判官の発する観護措置状によらなければならない。収容期間は原則として二週間であるが,必要に応じて一回だけ更新されるので,最も長い場合は四週間となるわけである。従来,収容期間の全国的な平均日数は二〇日強となっている。したがって,収容された少年のおおかたは更新されていることになる。
 最近五年間の入出所状況の推移を総括的に見たのがIII-45表である。すなわち,入出所共に三四年を一〇〇とした場合,男子では三五年の一〇六を,女子にあっては三四年の一〇〇を頂点としてそれぞれわずかに減少している。

III-45表 少年鑑別所入出所人員(昭和34〜38年)

 しかし,新収容者の内容を男女別,年令別に見ると,III-46表のようになる。III-46表の中で一五才以下の低年令層だけを集計して見ると,三四年男子一一・一%,女子一九・〇%,三五年男子一一・一%,女子二〇・八%,三六年男子一二・二%,女子二五・一%,三七年男子一七・〇%,女子三〇・九%,三八年男子一六・九%,女子三三・〇%のよらな増加の傾向であって,特に女子の増加率が目立っている。

III-46表 少年鑑別所新収容者年令別人員(昭和34〜38年)

 一方,警察における非行少年の刑法犯に関する検挙人員数は,三四年を一〇〇とした場合,三五年一〇六,三六年一一四,三七年一一七,三八年一二五と逐年増加している(犯罪統計書による)。したがって,鑑別所における入所の傾向と,警察における検挙人員の傾向とは一致していない。この矛盾した現象は,警察や家庭裁判所が身柄事件として取り扱わず,在宅事件として扱う数がふえたためであろう。さらに,在宅のまま処理される人員が増加した原因の一つは,III-46表にも明らかなように,義務教育就学中の低年令層が急激にふえたこと,および保護能力があると思われる中流家庭出身者の割合が高まった等,複雑な要因が含まれるようである。

(二) 鑑別関係

 最近五年間の全国的な鑑別受付状況はIII-47表に見られるとおり,家庭裁判所関係の受付人員には大きい変動が見られないが,法務省関係や一般からの受付人員は増加していることがbかる。すなわち,法務省関係からの受付人員については,三四年の六〇二人に対して,三五年一,一七〇人,三六年一,一八九人,三七年二,四五五人,三八年二,七一九人と増加して,三七年と三八年においては三四年を一〇〇とした場合四倍以上に達している。また,在宅鑑別についてもIII-48表に示すとおり増加の傾向が明らかである。すなわち,家庭裁判所関係の鑑別が三四年に九六九人であったものが,三五年一,六三九人,三六年一,四九四人となり,三七年には二,九四二人,三八年三,二二九人,と急増している。なお,一般からの依頼鑑別人員数も,家庭裁判所や法務省関係の受付数とほぼ同じ歩調で増加していることがわかる。

III-47表 鑑別受付人員(昭和34〜38年)

III-48表 在宅鑑別受付人員(昭和34〜38年)

 次に,家庭裁判所の収容鑑別人員に対する在宅鑑別受付人員の割合は,三四年二・三%,三五年三・八%,三六年三・六%,三七年七・一%,三八年八・七%と在宅鑑別の割合が増加している。
 家庭裁判所および法務省関係の在宅鑑別の人員が三七年から急増した理由の一つは,道交違反少年に対する鑑別が盛んに要請されるようになったことによるようである。
 前述したように,在宅鑑別受付人員数が増加しつつあることは,少年鑑別所の機能が広く関係各機関から積極的に活用され始めたと同時に,一般社会からも同所の鑑別技術が高く評価され,その地区における鑑別センターとしての役割を果たしている証拠であろう。
 少年の資質鑑別のためには,身体面の臨床的検査と診断を行なうとともに,精神面では,多種にわたる検査と診断法を用いている。現在各所で多く用いられている検査は,田中B式知能検査,ウエイス,ウイスク等の知能検査,内田・クレペリン作業素質検査,心情質徴標検査,ロールシャツハ検査,TAT,PFスタディ,ソンディ検査,文章完成法検査等のほか,必要に応じて職業適性検査,職業興味検査,脳波測定による診断を実施している。なお,矯正局が中心となって,法務省式文章完成法が作成され,現在実用の段階に至っているほか,法務省式質問紙法の作成についても目下検討されている。
 収容少年の資質鑑別に関する総合判定をくだすにあたっては,身体状況,知能程度,性格特性,行動観察記録,社会記録等の諸資料に加えて,面接問診所見を総合した上,該当少年にとって,最も有効適切な保護指針と考えられる方策を決定する。又,家庭裁判所や法務省関係機関からの在宅鑑別は,収容鑑別の場合と比べて,行動観察記録が欠けるほか,あまり差がないことが多い。次に,一般家庭や学校等から依頼される鑑別には,対象者の年令や問題の内容も広範囲にわたっている。
 資質鑑別によって得られた収容少年の精神状況の診断結果はIII-52表に示すとおりである。III-49表で明かなように,正常者(知能が普通以上で,精神上,性格上異常を認めない者)と診断された人員数は,三四年に六・九%であったものが順次に減少して,三八年には三・四%に減っている。これに反して,準正常者(知能限界の者,および性格異常の者をそれぞれ含む)が増加する傾向が見られる。また,精神薄弱者(知能指数六九以下の者),特に知能指数四九以下の人員を年次別に見ると,三四年五八〇人(一・六%),三五年六三三人(一・六%),三六年五〇九人(一・三%),三七年四五四人(一・二%),三八年三五九人(一・〇%)と減る傾向も見られる(III-50表参照)。精神病質者(六〇頁精神病質の項参照されたい)は六%内外で大きな変動はない。

III-49表 精神状況別人員(昭和34〜38年)

III-50表 知能指数段階別人員(昭和34〜38年)

III-52表 道交違反少年鑑別人員(昭和34〜38年)

 このように,正常者の割合が減って準正常者がふえていく原因の一つには,鑑別技術の向上に伴って,診断が精密化した結果,軽い程度の性格異常者も発見されるようになった,という見方が出来る面もある。いずれにしても,準正常者が全体の八〇%以上を占めている現実に対しては,さらに細分化する必要があろう。目下,矯正局においては準正常者の増加と関連して診断基準の再検討が考慮されている。
 家庭裁判所関係の鑑別終了人員について,知能指数の分布状況を段階別に見たのがIII-50表である。すなわち,知能指数一一〇以上のような,比較的高い知能段階に含まれる者,および精神薄弱者と判定される低知能者がやや減少している。これに反して,知能指数七〇〜七九の限界知又は普通知よりやや低い段階にある者が漸増している。中でも,指数八〇〜八九の準普通知の段階にある者の増加が目立っている。一般少年の知能指数の分布は一〇〇を頂点として,ほぼ釣鐘状の分布になるわけであるから,収容者の知能は一般少年と比べてやや低格者が多いことになる。
 少年鑑別所における判定は,各分野にわたって調査,鑑別した結果を総合して行なうのである。その際,おおむね次の諸点に留意して行なう。[1]保護処分決定の資料となるべき事項,[2]観護処置の方針に間する事項,[3]少年院の処遇,指導,訓練等に関する勧告事項,[4]その他将来の保護方針に関する勧告事項等である。さらに,鑑別結果を家庭裁判所の審判資料にするための鑑別結果通知書には,次のように区分して記載している。
 [1]保護不要(保護措置を必要としない者) [2]在宅保護(在宅のままケースワークすればよい者であって,さらに,専門家に任せる必要のある者と,専門家に任せなくても,補導できる者とに分かれる) [3]収容保護(少年院,教護院,養護施設に収容を適当とする者) [4]保護不適(保護処分にすることは不適当と認められるケース,又は社会的危険性のある精神障害者で,精神衛生法による措置入院を適当とする者等)
 III-51(A)(B)表は最近五年間における家庭裁判所関係鑑別判定および審判決定の状況を見たものである。III-51(A)(B)表によると,少年鑑別所の判定意見も家庭裁判所の決定も,ともに在宅保護および初等少年院送致が増加しており,反対に中等少年院および特別少年院送致が減少している。
 医療少年院,教護院,検察官へ送致等の判定意見や決定数については大きな動きがない。

III-51表

 鑑別判定による意見と家庭裁判所の審判決定との関係を見ると,三四年に収容した少年のうち,鑑別所における判定意見では,五〇・四%を少年院に送致のうえ,強力な矯正教育が必要であるという意見に対して,家庭裁判所の審判決定では二五・八%が少年院送致決定となっているので,その差が二四・六%である。この少年院送致に関する鑑別判定と家庭裁判所の審判決定との差を年次別に追うと,三五年二五・〇%,三六年二三・五%,三七年一七・三%,三八年一六・八%と次第に両者が接近しつつある。
 次に,道交違反少年の鑑別について見ると,最近三年間に在宅又は収容のうえ,精密鑑別を行なった人数はIII-52表に示すとおり,三七年,三八年と急上昇している。
 道交違反少年の急増は一般社会においても重要な問題となっているが,法務省矯正局においても,鑑別技官の増員や運転適性検査器具の整備等を行なって,精密鑑別を期待するおおかたの声に答えようと努めている。