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 昭和40年版 犯罪白書 第二編/第三章/三/3 

3 一般(政令)恩赦

 最近一〇年間に行なわれた一般(政令)恩赦は,昭和三一年一二月一九日の国連加盟恩赦(大赦令)と,昭和三四年四月一〇日の皇太子御結婚恩赦(復権令)であって,その後は一般(政令)恩赦は行なわれていない。これら一般恩赦の内容については,犯罪白書昭和三五年度版(一九〇頁以下)にその概要が掲載されているので省略する。