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 昭和40年版 犯罪白書 第一編/第一章 

第一編 犯罪の動向とその背景

第一章 統計からみたわが国の犯罪状況の推移

 司法警察職員(通常の司法警察職員のほか,海上保安官,麻薬取締官,鉄道公安官などを含む)によって犯罪捜査が行なわれた刑事事件は,原則としてすべて検察官に送致される(刑事訴訟法第二四六条,おもな例外,少年法第四一条)。このほかに,検察官は,みずから告訴・告発などを受理し,または犯罪を認知して,捜査および公訴を行なっている。そこで検察庁の受理人員の動きは,いわば捜査機関で受理された人員数の集計ともいいうるものであり,その点で犯罪状況とくに発生,検挙状況の推移の一面を代表するものと考えられる。よって,最初に,昭和二一年から最近までの間に全国の検察庁で新規に受理した被疑者人員数の統計を掲げることとする。I-1表がそれである。

I-1表 全国検察庁被疑者新受人員の累年比較(昭和21〜39年)

 この統計表は,受理人員数を刑法犯,道路交通取締法令違反(以下「道交違反」という),およびその他の特別法犯(以下単に「特別法犯」という)とに区分してあるが,それぞれの動きをグラフで示すと,I-1図のとおりである。

I-1図 検察庁受理人員の累年推移

 まず,受理人員総数は,昭和二二年,二三年の戦後の混乱期に急激に増加し,一時ほぼ同じ水準を保った後,昭和二七年には大幅に減少した。しかし,昭和二八年以後は,多少の起伏はあるにしても,おおむね増加傾向を示し,とくに昭和三五年以降の増加状況はいちじるしい。
 次に,三種類の法令違反別にみると,まず,刑法犯は,戦後の混乱期から昭和二五年まで増加傾向をみせたが,その後昭和二八年までの三年間は減少傾向に転じ,さらに昭和二九年以後はきわめて緩慢ではあるが累年増加の傾向を示していたところ,昭和三八年および三九年の二年間は,かなりの増加傾向を示すに至った。道交違反は,昭和二七年までは刑法犯および特別法犯の各受理人数を下回っていたが,昭和二八年以後急激な増加傾向を示し,とくに昭和三五年以降の増加はいちじるしく,最近三か年は総受理人員の八〇%以上が道交違反となっている。次に,特別法犯は,戦争直後に急激に増加し,当時は,いわば受理人員総数の動きを支配した。ところで,その大部分は食糧管理法違反を中心とした経済事犯であったわけで,したがって,昭和二五年以後経済統制がしだいに撤廃され,経済事犯が減少するとともに,特別法犯の受理人員数は減少し今日に及んだといってよい。この間,昭和三一年以後は,毎年ほぼ同様の低い水準を保っているが,ただ,昭和三四年と昭和三八年にはやや目立った増加を示している。これは,この両年に,それぞれ統一地方選挙や参議院議員選挙,衆議院議員選挙が行なわれ,多数の公職選挙法違反者が検挙されたためである。
 以上,検察庁受理人員統計により終戦以後の犯罪発生,検挙状況の一面を概観した。そこで以下に節を区別してやや詳細に犯罪の発生および検挙の状況をみる。そして,その場合主として警察庁の犯罪統計によることにする。