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平成24年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/1

第2節 起訴と刑事裁判
1 検察庁での処理状況

平成23年における逆送事件(少年法20条に基づき家庭裁判所から検察官に送致された事件)の検察庁処理人員を罪名別・処理区分別に見ると,3-3-2-1表のとおりである。逆送事件の97.5%が起訴されているが,そのうち公判請求された者の比率は10.2%である。この比率が低いのは,逆送事件の約9割を占める道交違反において,起訴のほとんどが略式命令請求である(98.6%)ためであり,一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯では,公判請求された者の比率は89.9%(一般刑法犯では93.6%,道交違反を除く特別法犯では61.5%)であった。


3-3-2-1表 逆送事件 検察庁処理人員(罪名別・処理区分別)
3-3-2-1表 逆送事件 検察庁処理人員(罪名別・処理区分別)