前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

平成24年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/1

1 家庭裁判所送致までの手続の流れ
(1)犯罪少年

警察等は,犯罪少年を検挙した場合,交通反則通告制度に基づく反則金の納付があった道路交通法違反事件を除き,罰金以下の刑に当たる犯罪の被疑事件は家庭裁判所に送致し,それ以外の刑に当たる犯罪の被疑事件は検察官に送致する。検察官は,捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があると認めるとき,又は家庭裁判所の審判に付すべき事由があると認めるときは,事件を家庭裁判所に送致する。

(2)触法少年及びぐ犯少年

犯罪少年を除く保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童(要保護児童)を発見した者は,これを都道府県等の福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。

触法少年及び14歳未満のぐ犯少年については,児童福祉法上の措置が優先され,家庭裁判所は,都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り,審判に付することができる。警察官は,触法少年であると疑うに足りる相当の理由がある者を発見した場合に,事件の調査ができるが,その結果,少年の行為が,一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料する場合等には,事件を児童相談所長に送致する。都道府県知事又は児童相談所長は,通告・送致等を受けた少年について,家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合に,家庭裁判所に送致するが,一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年については,原則として家庭裁判所に送致しなければならない。

14歳以上のぐ犯少年を発見した者は,原則として,これを家庭裁判所に通告しなければならない。ただし,警察官又は保護者は,ぐ犯少年が18歳未満であり,かつ,家庭裁判所に送致・通告するよりも,まず児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認めるときは,児童相談所に通告することができる。