2001年,欧州評議会において,サイバー犯罪に関する条約が採択された。この条約は,世界初の包括的なサイバー犯罪対策に関する条約であり,<1>コンピュータ・システムに対する違法なアクセス,コンピュータ・ウィルスの製造等の行為の犯罪化,<2>コンピュータ・データの捜索・押収手続の整備等,<3>捜査共助・犯罪人引渡し等について定めたものである。2012年7月,我が国は,同条約を締結した。この条約の国内担保法として,2011年6月,情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)が成立し,一部を除き,2012年6月22日までに施行されている。