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平成24年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/1

1 国際組織犯罪対策及びテロ対策
(1)国連における取組

国連は,2000年,国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を採択した。この条約は,組織的な犯罪集団への参加,マネー・ローンダリング(犯罪収益の洗浄)及び腐敗行為等の犯罪化,犯罪収益の没収,組織犯罪に係る犯罪人の引渡し及び捜査共助等について定めたものである。また,2001年までに,この条約を補足する「人(特に女性及び児童)の取引を防止し,抑止し及び処罰するための議定書」(人身取引議定書),「陸路,海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書」(密入国議定書)及び「銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造及び取引の防止に関する議定書」(銃器議定書)も採択された。我が国は,この条約及びそれらの議定書を未締結であるが,人身取引議定書及び密入国議定書の締結のための国内担保法として,人身取引等に係る罰則整備等を内容とする刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)が成立し,一部を除き,2005年から施行されている。

一方,国連では,テロの防止のために,従来からテロリストを処罰するための管轄の設定等を求める国際条約が採択されてきたが,1999年にはテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が,2005年には核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が,それぞれ採択された。我が国は,これらの条約を含むテロ防止対策に関する13の国際条約及び議定書について,全て締結済みである。

さらに,2001年9月11日の米国における同時多発テロ事件以降,既存のテロ防止関連条約を改正する動きがあり,2005年には,国際原子力機関において,核物質の防護に関する条約が改正されるとともに,国際海事機関において,海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約の改正議定書及び大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書の改正議定書が採択された。また,2010年には,国際民間航空機関において,国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約(北京条約)及び航空機の不法な奪取の防止に関する条約の追加議定書(北京議定書)が採択された。

(2)G8における取組

ア G8司法・内務大臣会議

G8司法・内務大臣会議は,G8(日本,フランス,ドイツ,イタリア,ロシア,英国,カナダ及び米国の総称)及び欧州連合の司法・内務担当閣僚等が一堂に会し,国際組織犯罪対策・テロ対策を中心に議論するものである。1997年の開始当初は,国際組織犯罪対策に重点が置かれていたが,2001年の米国における同時多発テロ事件以降は,テロ対策も主要議題として取り上げられている(なお,2011年及び2012年には開催されていない。)。


イ ローマ/リヨン・グループ

G8では,1978年,テロ対策専門家会合(通称ローマ・グループ)が発足し,国際テロの動向等について意見交換が行われてきた。また,1995年のサミットにおいて,国際組織犯罪に取り組む上級専門家会合(通称リヨン・グループ)の設立が決定され,リヨン・グループでは,1996年に国際組織犯罪を効果的に抑止するための国際組織犯罪と闘うための40の勧告を発表し,その後も,銃器,薬物及び人の密輸,サイバー犯罪,マネー・ローンダリング,汚職等の腐敗行為等の国際組織犯罪に対処するための捜査手法や法制等について,議論等が行われている。2001年の米国における同時多発テロ事件以降は,ローマ・グループとリヨン・グループによる合同会合が開催されるようになり,2002年には,前記の勧告を見直し,国際組織犯罪対策に加え,テロ対策についても定めた国際犯罪に関するG8勧告が採択された。