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平成24年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/1

第2節 財政経済犯罪
1 財政犯罪
(1)検察庁における処理状況

所得税法(昭和40年法律第33号),法人税法(昭和40年法律第34号),相続税法(昭和25年法律第73号),消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の各税法違反について,検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)を見ると,1-3-2-1図のとおりである。平成23年における受理人員は,多い順に,法人税法違反が228人(前年比4人増),地方税法違反が64人(同26人増),所得税法違反が44人(同31人減),消費税法違反が19人(同26人減),相続税法違反が12人(同8人減)であった。


1-3-2-1図 税法違反 検察庁新規受理人員の推移
1-3-2-1図 税法違反 検察庁新規受理人員の推移

国税当局から検察官に告発された税法違反事件の件数及び1件当たりの脱税額(最近5年間)は,1-3-2-2表のとおりである。


1-3-2-2表 税法違反 告発件数・1件当たりの脱税額
1-3-2-2表 税法違反 告発件数・1件当たりの脱税額

平成23年度において,脱税額が3億円以上の事件は10件,そのうち5億円以上の事件は3件であった(国税庁の資料による。)。

税法違反の起訴・不起訴の人員(最近5年間)は,1-3-2-3表のとおりである。


1-3-2-3表 税法違反 起訴・不起訴人員
1-3-2-3表 税法違反 起訴・不起訴人員

平成23年における起訴の内訳を見ると,相続税法違反1人,地方税法違反29人が略式命令請求であったほかは,公判請求であった(検察統計年報による。)。

(2)裁判所における処理状況

平成23年における通常第一審での税法違反の終局処理人員(移送その他を除く。)は,所得税法違反39人(有期懲役30人,罰金9人),法人税法違反161人(有期懲役78人,罰金83人),相続税法違反19人(有期懲役19人),消費税法違反24人(有期懲役12人,罰金12人),地方税法違反7人(有期懲役4人,罰金3人)であった(罰金は,懲役と併科されたものを含まない。司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。)。