前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択

平成22年版 犯罪白書 第7編/第1章/第5節/3

3 重大事犯に係る少年保護事件

重大事犯に係る少年保護事件について,平成21年における家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比を見ると,7‐1‐5‐3図のとおりである。ぐ犯及び業過等保護事件を除く一般保護事件(道交違反に係るもの以外の少年保護事件)全体では,審判不開始・不処分が7割以上を占め,少年院送致は3.7%にすぎないのに対し,重大事犯では,放火の約4割,その他の非行名では5割以上を少年院送致が占めている上,刑事処分を相当とすることを理由とする検察官送致も相当な割合を占めている。

7‐1‐5‐3図  少年保護事件 家庭裁判所終局処理人員の処理区分別構成比(罪名別)