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6 更生保護における犯罪被害者等施策 犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画を受け,更生保護法に,<1>地方更生保護委員会が,刑事施設からの仮釈放及び少年院からの仮退院の審理において,被害者等から仮釈放・仮退院に関する意見等を聴取する意見等聴取制度,<2>保護観察所が,被害者等から被害に関する心情等を聴取し,保護観察中の加害者に伝達する心情等伝達制度が規定され,平成19年12月1日から施行されている。また,同日から,<3>地方更生保護委員会及び保護観察所が,被害者等に加害者の処遇状況等について通知を行う制度(3項及び4項参照),<4>主に保護観察所が,被害者等からの相談に応じ,関係機関等の紹介等を行う制度も開始されている。21年における運用状況は,<1>が延べ279件,<2>が延べ83件,<4>が延べ1,176件であった(<3>については,3項及び4項参照。法務省保護局の資料による。)。 |