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第3章 少年の刑事手続 第1節 概要 1 起訴と刑事裁判 家庭裁判所から少年の事件の送致を受けた場合,原則として,検察官は,公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは,公訴を提起しなければならない。 起訴された少年の公判の手続は,成人の場合とほぼ同様である。ただし,裁判所は,事実審理の結果,少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは,決定で,事件を家庭裁判所に移送する。また,少年を長期3年以上の有期の懲役又は禁錮をもって処断すべきときは,刑の執行を猶予する場合を除き,その刑の範囲内において不定期刑(刑の短期と長期を定める。短期は5年,長期は10年を超えることはできない。)を言い渡す。犯行時18歳未満の者には,死刑をもって処断すべきときは,無期刑を科さなければならず,無期刑をもって処断すべきときであっても,有期の懲役又は禁錮を科することができる。 |