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1 少年の保護観察対象者 (1)保護観察開始人員の推移等 保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付された者をいう。以下この編において同じ。)及び少年院仮退院者について,保護観察開始人員の推移(昭和24年以降)を見ると,次頁の4‐2‐5‐1図のとおりである。保護観察処分少年の保護観察開始人員は,平成2年に過去最多の7万3,779人を記録したが,その後は減少傾向にあり,21年は2万6,094人(前年比4.0%減)であった。少年院仮退院者の保護観察開始人員は,9年から増加し,14年に5,848人まで増加したが,その後,毎年減少し,21年は3,869人(同3.1%減)であった(CD-ROM資料2‐12参照)。 4‐2‐5‐1図 少年の保護観察開始人員の推移 (2)保護観察対象者の特徴 ア 年齢 保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この編において同じ。)及び少年院仮退院者について,平成21年における保護観察開始人員の年齢層別構成比を見ると,4‐2‐5‐2図のとおりである。 4‐2‐5‐2図 少年の保護観察開始人員の年齢層別構成比 イ 非行名 保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成21年における保護観察開始人員の非行名別構成比を男女別に見ると,4‐2‐5‐3図のとおりである。 4‐2‐5‐3図 少年の保護観察開始人員の非行名別構成比(男女別) ウ 居住状況 4‐2‐5‐4図は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,保護観察開始人員の居住状況別構成比の推移(最近20年間)を見たものである。保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれについても,「両親と同居」の者の構成比が低下し,「母と同居」の者の構成比が上昇している。 4‐2‐5‐4図 少年の保護観察開始人員の居住状況別構成比の推移 エ 就学・就労状況 4‐2‐5‐5図は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成21年における保護観察の開始時及び終了時の就学・就労状況別構成比を見たものである。開始時と終了時とでは,その対象者が異なるので,厳密な意味での比較ではないが,終了時は,開始時と比べ,保護観察処分少年,少年院仮退院者共に,有職者の構成比が高い。しかしながら,保護観察処分少年の12.6%,少年院仮退院者の21.7%が,無職のままで保護観察を終了している。 4‐2‐5‐5図 少年の保護観察開始時・終了時の就学・就労状況別構成比 |