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3 保護観察対象者に対する措置 (1)良好措置 良好措置とは,保護観察対象者が健全な生活態度を保持し,善良な社会の一員として自立し,改善更生することができると認められる場合に執られる措置であり,不定期刑の仮釈放者について刑の執行を受け終わったものとする不定期刑終了及び保護観察付執行猶予者について保護観察を仮に解除する仮解除がある。平成21年に良好措置が執られた保護観察対象者は,不定期刑終了はなく,仮解除は405人であった(保護統計年報による。)。 (2)不良措置 不良措置とは,保護観察対象者に遵守事項違反又は再犯等があった場合に執られる措置である。仮釈放者に対する仮釈放の取消し及び保護観察付執行猶予者に対する刑の執行猶予の言渡しの取消しがある。 保護観察対象者に遵守事項違反等の疑いがあるときは,保護観察所の長は,保護観察対象者からの事情聴取を含む調査を行うが,保護観察対象者が出頭の命令にも応じない場合等には,保護観察所の長は,裁判官が発する引致状により引致することができる。さらに,保護観察所の長又は地方更生保護委員会は,不良措置の審理を開始するときは,一定の期間,引致された者を留置することもできる。平成21年中に引致された保護観察対象者(保護観察処分少年及び少年院仮退院者を含む。)は336人であり,そのうち,留置された者は300人であった(保護統計年報による。)。 なお,所在不明になった仮釈放者については,保護観察を停止することができるが,平成21年にこの措置が執られた仮釈放者は234人であった(保護統計年報による。)。また,18年5月から,所在不明となった仮釈放者及び保護観察付執行猶予者の所在を迅速に発見するために,保護観察所の長は,警察からその所在に関する情報の提供を受けている。この情報提供により,17年12月からの試行期間を含め,22年3月31日までの間に1,625人(仮釈放者874人,保護観察付執行猶予者751人)の所在が判明した(法務省保護局の資料による。)。 |