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平成22年版 犯罪白書 第2編/第5章/第2節/1

1 保護観察対象者の人員等

(1)保護観察開始人員の推移

2‐5‐2‐1図は,仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について保護観察開始人員の推移(昭和24年以降)を見るとともに,保護観察率の推移(昭和32年以降)を見たものである。仮釈放者の保護観察開始人員は,平成8年から増加傾向にあったが,17年からはやや減少傾向にある。保護観察付執行猶予者については,13年から減少傾向にある。保護観察率は,昭和38年の20.6%を最高に,以後,上昇と低下を繰り返しながらも,ほぼ同水準で推移していたが,50年代後半から大幅な低下傾向にあり,平成20年には8.3%にまで低下し,21年は,若干上昇して8.7%であった。なお,同年末の保護観察係属人員は,仮釈放者が5,980人(前年末比7.8%減),保護観察付執行猶予者が1万2,204人(同6.9%減)であった(保護統計年報による。)。

2‐5‐2‐1図  保護観察開始人員・保護観察率の推移

(2)保護観察対象者の特徴

ア 年齢

2‐5‐2‐2図は,仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,平成21年における保護観察開始人員の年齢層別構成比を見たものである。

2‐5‐2‐2図  保護観察開始人員の年齢層別構成比

イ 罪名

平成21年における保護観察開始人員の罪名別構成比を見ると,仮釈放者及び女子の保護観察付執行猶予者においては,窃盗,覚せい剤取締法違反,詐欺の順に高く,男子の保護観察付執行猶予者においては,窃盗が高く,次いで,覚せい剤取締法違反と傷害がほぼ同程度に高かった(CD-ROM資料2‐13参照)。

ウ 保護観察期間

2‐5‐2‐3図は,仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,平成21年における保護観察開始人員の保護観察期間別構成比を見たものである。保護観察期間は,仮釈放者では,1年以内である者がほとんどであり,6月以内である者で7割以上を占めている。保護観察付執行猶予者では,2年を超える者がほとんどであるが,保護観察期間(執行猶予期間)は年単位で定められるのが通例であるので,3年以上(3年,4年又は5年)の者がほとんどであるということになる。

2‐5‐2‐3図  保護観察開始人員の保護観察期間別構成比

エ 居住状況

2‐5‐2‐4図は,仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,平成21年における保護観察開始人員の居住状況別構成比を見たものである。仮釈放者では,更生保護施設に居住する者の構成比が最も高く,保護観察付執行猶予者では,単身居住の者の構成比が高いのが目立つ。

2‐5‐2‐4図  保護観察開始人員の居住状況別構成比